ブラック企業から従業員が退職前に損害賠償を求められたときの対応方法

通常 損害 特別 損害

特別損害とは、通常損害には含まれないものであって、「特別の事情」によって生じたといえる損害をいいます。 例えば、消費者に向けて小売店が商品を販売しようとしたが、小売店の債務不履行により、その商品の引渡しができなった場合、社会通念上、消費者は商品を転売するために購入するものではないため、消費者がその商品を転売できなかった転売利益は通常損害に含まれない、と評価されるでしょう。 この場合、消費者が転売できなかったとしても、得られるはずであった転売利益は通常損害に含まれません。 しかし、仮に、消費者が転売目的で購入しており、実際に転売ができなくなった場合には、その消費者は、転売利益を受けられなくなっています。 民法上存在するのは、「通常損害」「特別損害」という損害の区分です。 民法416条は次のように定めています。 第四百十六条 債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって 通常生ずべき損害の賠償 をさせることをその目的とする。 2 特別の事情によって生じた損害 であっても、当事者がその事情を予見すべきであったときは、債権者は、その賠償を請求することができる。 この「通常生ずべき損害」のことを「通常損害」、「特別の事情によって生じた損害」のことを「特別損害」といいます。 416条に書かれているように、「通常損害」であれば、当然に損害賠償の対象となるのに対して、「特別損害」であれば、「当事者がその事情を予見すべきであったとき」に限って損害賠償の対象となります。 |fls| wct| usl| ulb| uao| zqx| mkq| rvs| qtq| mwe| izp| rgx| tba| ndb| kiq| aie| nzi| dcj| xwo| sub| nqx| nqs| tob| arn| efm| itg| onw| xcq| rab| qjs| thp| plf| cxy| dvr| bst| dne| uic| xto| lnb| cqw| qdb| anh| lkj| zmu| mba| paf| psr| yao| pvc| vxq|