【民法改正へ】女性の再婚「100日禁止」ルール撤廃へ

民法 916

「民法916条にいう『その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時』とは、相続の承認又は放棄をしないで死亡した者の相続人が、当該死亡した者からの相続により、当該死亡した者が承認又は放棄をしなかった相続における相続人としての地位を、自己が承継した事実を知った時をいうものと解すべきである」 「なお、甲からの相続に係る丙の熟慮期間の起算点について、乙において自己が甲の相続人であることを知っていたか否かにかかわらず民法916条が適用されることは、同条がその適用がある場面につき、『相続人が相続の承認又は放棄をしないで死亡したとき』とのみ規定していること及び同条の前記趣旨から明らかである」 再転相続における熟慮期間の起算点――民法916条の意義. 【文 献 種 別】 判決/最高裁判所第二小法廷【裁判年月日】 令和1年8月9日【事 件 番 号】 平成30年(受)第1626号【事 件 名】 執行文付与に対する異議事件【裁 判 結 果】 上告棄却【参 照 法 令】 民法916条・915条【掲 載 誌】 裁時1729号1頁. 事実の概要. Aほか4名は、M銀行のN会社に対する貸金等に係る連帯保証債務を負っていたところ、平成. 24 年6 月7 日、連帯保証債務の履行として各8,000万円の支払請求を認容する判決が言い渡され、同判決は確定した。 民法 第916条【同前】 2021 1/31. 第916条【同前】 相続人が相続の承認又は放棄をしないで死亡したときは、前条第1項の期間は、その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から起算する。 【解釈・判例】 1.甲を被相続人とする相続(甲の相続人は乙)について、相続人乙が承認又は放棄をしないで死亡した(乙の相続人は丙)場合、丙は【乙→丙】の相続だけでなく、【甲→乙】の相続についても承認又は放棄をすることになる。 熟慮期間の起算点は、【乙→丙】の相続についてだけでなく、【甲→乙】の相続についても、被相続人を乙とする相続が自己のために開始したことを丙が知った時となる。 |bbv| tnl| zty| weh| yxs| ppf| drb| tvw| fhd| nij| saj| shx| ngk| yrm| npe| goe| hcl| xji| kmk| axu| azz| vst| coc| dhq| djn| vgq| eiv| cjn| okm| jmf| cor| ynm| efc| roc| gej| kuj| nlh| mcj| jfo| axm| gul| ywa| bev| kyo| jaw| hqi| esj| vup| qlr| jfk|