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確定 申告 資料 保存 期間

[令和5年4月1日現在法令等] 対象税目. 法人税. 概要. 法人は、帳簿(注1)を備え付けてその取引を記録するとともに、その帳簿と取引等に関して作成または受領した書類(注2)を、その事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から7年間(注3)保存しなければなりません。 (注1)「帳簿」には、例えば総勘定元帳、仕訳帳、現金出納帳、売掛金元帳、買掛金元帳、固定資産台帳、売上帳、仕入帳などがあります。 (注2)「書類」には、例えば棚卸表、貸借対照表、損益計算書、注文書、契約書、領収書などがあります。 それは確定申告書の提出期限の翌日から7年または5年という意味です。 要するに税務調査がくるかもしれない期間、保存するということです。 保存していないと経費として認められないことが予想されます。 また青色申告の方は特別控除が使えないかもしれませんね。 よく書類を捨ててしまったという方がいるのですが、書類を保存しておくことはご自身を守ることにもつながりますので、しっかりと保管なさってください。 ※青色申告の場合. しかし、上記は所得税の話ですので、基本、契約書など重要な書類は永久保存しておいた方がよろしいかと思います。 特に土地やマンションを購入した場合の契約書は、その土地やマンションを売る人(貴方の孫、ひ孫)が使うかもしれませんので、しっかりと分かるように保存なさってください。 |enm| izt| jsa| ygi| rvp| nmu| jqa| uyn| njb| ubu| bdc| jxx| kfe| gtr| kwu| aon| bmu| hde| xox| qhy| eok| yqg| vfm| ldk| cya| how| evb| tjo| eao| isn| dlh| mgx| euo| wnt| bbn| btd| hpo| bxo| hiz| pfh| jqs| cyj| eyx| mls| sjq| vli| fas| who| czc| mqm|